持続化給付金の不正受給について【vol.032】

man in black suit sitting on chair beside buildings 金融リテラシー
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京都で税理士をしております前川高志です。

昨日はお問い合わせがあったお客様との相談。

お話を伺っていて、持続化給付金の話になり、
最近の不正受給についてお話していました。

ニュースでも話題になっている
持続化給付金の不正受給。

事業継続が困難になっている方へ
スピーディに入金されることを
重視しているため、
手続きは簡素化されています。

そのためか、

申請したら100万円もらえます!

とか

申請しないと損ですよ!

とか

税理士に頼んで給付金がもらえます!

など、「手続きしたら給付が受けられてお得
であることを強調している勧誘が多いようです。

また、勧誘者と代行者がそれぞれ異なるのも
不正受給の特徴になっているようです。

依頼者も「給付がもらえるならお得だよね」
という気持ちから依頼し、
後で不正受給だったと気づく。

当然ながら詐欺に加担した立派な犯罪になります。

話で聞いた限りですが、
依頼を受ける側がそもそも不正だと思って
手続きしていないケースもあるのだとか。

そうだとすると、
かなり多くの件数で不正受給が
なされているように思います。

不正受給と判明した場合

  • 受給額全額を返金
  • さらに加算金を2割上乗せして返金
  • 年3%の延滞金
  • 屋号、雅号、氏名を公表
  • かなり悪質な場合は刑事告発

これらのペナルティが課されます。


そもそも、きちんと不正受給にならないように
申請する場合、売上比較から
要件を満たすかどうかを判定するため、
受給金額をコントロールできるわけではありませんし、
受給要件を満たさない方はもらえません。


きちんと税理士に顧問を依頼している方には、
持続化給付金の制度と概要の説明が
行き渡っているようです。


ニュースで不正受給が話題になる前から、
持続化給付金制度は
不正受給に繋がるのではないか?
という疑問の声は出ていました。

事業継続のために必要な人に
行き渡るようにするためにも、
注意喚起が必要な制度になりますね。

最終的には依頼者の責任も問われてしまうので、
不正受給にならないように、
自分で情報を集めて
判断していただきたいと思います。

【今日の学び】

自分の身は自分で守る

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